エクステリアプランナー試験で出てきた疑問点
おひさしぶりでございます。久留米のe-garden(いーがーでん)の中村穂高です。
庭ブロ、約1カ月サボッておりました。
本業に追われるとどうしてもブログがおろそかになってしまいます。
本業が忙しかったのもありますが、もうひとつ、11月5日(土)にあるエクステリアプランナーの試験勉強もしております。
ふぅー、
庭ブロをされている人たちの中にも11月5日にエクステリアプランナーの試験を受けられる人は多いのでは?
試験勉強をしていて疑問に思ったことがあるのですが、
みなさん、この疑問をだれか解決してくれませんか?
民法(相隣関係)の概要
自然水流に対する妨害の禁止
土地の所有者は、隣地から水が自然に流れてくることを妨げることはできない。
ただし、盛土など人為的な行為が加わり雨水が隣の敷地に流出することは容認されない。
例えば、低地の所有者が隣地境界にコンクリートブロック塀を築造し、高地の所有者の土地からの水の流れがふさがれてしまうときは、低地の所有者は排水設備を施して塀を築造しなければならない。
しかし、宅地の所有者は、民法の定めにかかわらず、自分の敷地内の雨水等は、その敷地内で処理し、低地の人に迷惑をかけないようにするのが一般的である。
法律では、お隣りさんの土地から水が流れてきても「どうにかしてくれよ。」と言えないんですよ。
流れてくる水を防ぐために、自分の土地にブロック塀を作って、お隣りさんの土地の水がはけなくなったら、
排水のための設備をこっちが負担しないといけないんですよ。
ありえない、ありえない。
モラル的には問題があったとしても、法律的には問題がないのか?
それってどうなの?
みなさん疑問に思いません?
誰かこの疑問に答えられる人がいっらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。
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