「雑木林と8つに家」 e-garden(いーがーでん)でも雑木のお庭を提案できるように勉強してきます。
こんばんは、福岡県久留米市のお庭屋さん、e-garden(いーがーでん)の中村穂高です。
突然ですが、明日、故郷の鹿児島へ帰ります。
理由は、友人の結婚式なのですが、大学の研究室の先輩にもあってきます。
先輩が関わったプロジェクト ≪雑木林と8つの家≫ のプロジェクトの話を聞き、現場を見させていただくためです。
プロジェクトはまだ始まったばかりで、建物の建設中でまだ雑木林はできていないということですが、
いってきます。
プロジェクトの中身や雑木林の作り方を聞くだけでも、勉強になります。
今後のe-garden(いーがーでん)の雑木のお庭の提案のためにも、明日はしっかりと学んできます。
楽しみぃー
e-garden(いーがーでん)は「雑木のお庭」の提案をしております。
こちらのページをご覧ください。
おかげ様で 本日も忙しくしておりました
本日は25日 火曜日。
いつもの週の火曜日なら、そんなに忙しくはないのだが、
月末というのもあってか、めまぐるしい一日だった。
ボスが出張で不在というのもあって、ボスと連絡が取れないお客様、業者さん、職人さんから電話があり、
月内処理しておかないといけない発注書の処理、
職人さんから、工事段どり、部材発注の問い合わせ、
外にいる営業さんから、どこどこにファックス流してて、見積り作って、
本来の業務の図面作成 修正。
もうバタバタ。
猫の手も借りたい とはこのこと。
ありがたいことなんですけどね。たまにイラッとくることもある。
『頼まれ事は、試され事』
ここは我慢、我慢。
明日は水曜日、今日よりは落ち着いて(自分の)仕事ができるかな。
まだまだ週始め、がんばるぞい!
エクステリアプランナー試験で出てきた疑問点
おひさしぶりでございます。久留米のe-garden(いーがーでん)の中村穂高です。
庭ブロ、約1カ月サボッておりました。
本業に追われるとどうしてもブログがおろそかになってしまいます。
本業が忙しかったのもありますが、もうひとつ、11月5日(土)にあるエクステリアプランナーの試験勉強もしております。
ふぅー、
庭ブロをされている人たちの中にも11月5日にエクステリアプランナーの試験を受けられる人は多いのでは?
試験勉強をしていて疑問に思ったことがあるのですが、
みなさん、この疑問をだれか解決してくれませんか?
民法(相隣関係)の概要
自然水流に対する妨害の禁止
土地の所有者は、隣地から水が自然に流れてくることを妨げることはできない。
ただし、盛土など人為的な行為が加わり雨水が隣の敷地に流出することは容認されない。
例えば、低地の所有者が隣地境界にコンクリートブロック塀を築造し、高地の所有者の土地からの水の流れがふさがれてしまうときは、低地の所有者は排水設備を施して塀を築造しなければならない。
しかし、宅地の所有者は、民法の定めにかかわらず、自分の敷地内の雨水等は、その敷地内で処理し、低地の人に迷惑をかけないようにするのが一般的である。
法律では、お隣りさんの土地から水が流れてきても「どうにかしてくれよ。」と言えないんですよ。
流れてくる水を防ぐために、自分の土地にブロック塀を作って、お隣りさんの土地の水がはけなくなったら、
排水のための設備をこっちが負担しないといけないんですよ。
ありえない、ありえない。
モラル的には問題があったとしても、法律的には問題がないのか?
それってどうなの?
みなさん疑問に思いません?
誰かこの疑問に答えられる人がいっらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。
e-garden(いーがーでん)のホームページはこちらから