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福島の自主避難の権利を守ろう
テーマ:ブログ
2011/11/02 12:18
福島の自主避難の権利を守ろう
高い汚染地帯が残る福島市などから自主避難をしたは良いが、何の補償も無いままでは生活は成り立たない。
現在、区域外避難と呼ばれる「自主的」避難について、どれだけ賠償範囲とするかの指針作りが、原子力損害賠償紛争審査会で議論されている。
9月21日の第14回原子力損害賠償紛争審査会では、自主的避難を「原発の爆発直後の避難(原発の爆発を恐れての避難、概ね4月22日まで)」「線量の高さによる避難(それ以降)」の二つのカテゴリーにわけて議論がおこなわれているという。
これまでの議論を見る限りでは、4月22日以降の、汚染の広がりを知ったことで不安を感じ、避難を決断した人たちに対する賠償や補償は、盛り込まれない可能性もあるという。
一方、
「計画的避難区域」及び「特定避難勧奨地点」からの避難には、避難に要する費用や精神的な損害などの賠償が認められているものの、肝心の「特定避難勧奨地点」の指定が遅れている上、世帯ごとになされる指定では、コミュニティの分断をまねくなどの弊害があるため、ある一定の広がりを有する区域設定が必要との指摘もある。
先日、福島市渡利・南向台地区において、
「特定避難勧奨地点の指定見送り」という決定がされたこともあり、国の測定は、かなり限定的な範囲であり、市民団体が専門家に依頼して実施した調査では、国が行った詳細調査の区域から外れた場所でも高い線量を示す箇所が点在している。
本来、国の責務は、1ミリシーベルトを超える地域は無条件で避難を認め、移転費用等全ての補償を東電にさせるべきなのだ。
それをしないことで、将来に大きな禍根を残す恐れがある。
高い汚染地帯が残る福島市などから自主避難をしたは良いが、何の補償も無いままでは生活は成り立たない。
現在、区域外避難と呼ばれる「自主的」避難について、どれだけ賠償範囲とするかの指針作りが、原子力損害賠償紛争審査会で議論されている。
9月21日の第14回原子力損害賠償紛争審査会では、自主的避難を「原発の爆発直後の避難(原発の爆発を恐れての避難、概ね4月22日まで)」「線量の高さによる避難(それ以降)」の二つのカテゴリーにわけて議論がおこなわれているという。
これまでの議論を見る限りでは、4月22日以降の、汚染の広がりを知ったことで不安を感じ、避難を決断した人たちに対する賠償や補償は、盛り込まれない可能性もあるという。
一方、
「計画的避難区域」及び「特定避難勧奨地点」からの避難には、避難に要する費用や精神的な損害などの賠償が認められているものの、肝心の「特定避難勧奨地点」の指定が遅れている上、世帯ごとになされる指定では、コミュニティの分断をまねくなどの弊害があるため、ある一定の広がりを有する区域設定が必要との指摘もある。
先日、福島市渡利・南向台地区において、
「特定避難勧奨地点の指定見送り」という決定がされたこともあり、国の測定は、かなり限定的な範囲であり、市民団体が専門家に依頼して実施した調査では、国が行った詳細調査の区域から外れた場所でも高い線量を示す箇所が点在している。
本来、国の責務は、1ミリシーベルトを超える地域は無条件で避難を認め、移転費用等全ての補償を東電にさせるべきなのだ。
それをしないことで、将来に大きな禍根を残す恐れがある。