考えましょう!未来へ
正気を保つだけで疲れる国
テーマ:ブログ
2011/12/24 16:42
東電の刑事責任を問え
◯ 東京電力福島原発事故で、野田佳彦首相は16日、「事故の収束」を宣言した。
現実はほど遠いが、事故への臨戦態勢が解かれたなら、東電への責任追及に本腰を入れるべきだ。「想定外の津波」を盾に同社は刑事責任を免れようとするが、放射性物質をこれだけまき散らして罪に問われないのは不可思議だ。焼き肉店の食中毒事件で強制捜査が入り、東電はおとがめなしでは、社会の倫理が崩壊しかねない。
◯ 「一電気事業者にすぎない東電のために、国は倒産しないような特別な法律までつくった。刑事責任まで問われないとしたら不自然極まりない」ルポライターの明石昇二郎氏はこう語る。明石氏は七月、作家の広瀬隆氏とともに、東電の勝俣恒久会長や原子力安全委員会の斑目春樹委員長らに対する業務上過失致死傷容疑の告発状を東京地検特捜部に提出した。
その後、
特捜部からの連絡はないという。
明石氏は「東電の責任をきちんと追及できるかどうか、国としてのモラルが問われている」と話す。(略)
◯ 原発事故で刑事責任が問われた例では一九九九年九月の東海村臨界事故と、二〇〇四年八月の関西電力美浜原発3号機の蒸気噴出事故がある。東海村事故では、JCO東海事業所の従業員二人が大量被ばくで死亡。元所長ら六人が業務上過失致死罪で執行猶予付き有罪、法人としてのJCOが原子炉等規制法違反罪と労働安全衛生法違反罪で罰金刑になった。美浜事故では蒸気や高温水を浴びた作業員十一人が死傷。現場責任者ら六人が業務上過失致死傷容疑で書類送検され、五人が罰金の略式命令を受けた。遺族の一部からは「トカゲのシッポ切り」という声が上がった。
◯ 刑事責任はどうか。前出のJCOが問われた原子炉等規制法違反。同法は原子炉を扱う際の規則を定めており、適正な原発の運転を欠いたとなれば、今回も適用される可能性がある。しかし、罰則は軽く、JCOでも罰金は百万円だった。
(略)
◯ より厳しい刑事罰が必要だと考えるのは、東電に対する株主代表訴訟の準備を進める河合弘之弁護士だ。同弁護士は「被ばくさせたことで傷害罪に問えるし、原発周辺に立ち入れなくなったことで救出できずに亡くなった人もいたはず。業務上過失致死傷容疑で追及すべきだろう」と語る。(略)
河合弁護士は「東電は福島原発で昨年、津波による全電源喪失と放射能漏れを想定した避難訓練までやっている」と明かし、「とても『想定外』と言い逃れられる状況ではない」と断じる。(略)
◯ 河合弁護士はこう語気を強めた。「これだけ被害を出して、刑事責任なしは市民感覚からいっておかしい。警察や検察が捜査に乗り出すよう、一人でも多くの被害者が声を上げる必要がある」
◯ 【デスクメモ】放射能影響研究所の元理事長らでつくる政府の部会が年二〇ミリシーベルトの放射線量でも居住可能と答申した。法定基準は年一ミリシーベルトだ。
政府が違法を認めてどうする。
同じ日、環境相は東電社員に除染の推進員なる役を委嘱した。汚した当人が掃除するのは当然。
なぜ委嘱なのか。
正気を保つだけで疲れる国だ。
(2011.12.17東京新聞『こちら特報部』より抜粋)
処理汚染水漏れ
東電に厳重注意 保安院
福島第一原発の汚染水を処理した水を蒸発濃縮する装置から放射性ストロンチウムを含む水が海に漏れた問題で、経済産業省原子力安全・保安院は十三日、東京電力に対し、文書で厳重注意するとともに、問題が起きた装置を止めて原因を究明するよう求めた。
保安院の森山善範原子力災害対策監は、「今月三回、同じ設備で、しかも原因究明や対策を行っている中で漏えいした。非常に重視している」と説明。放射性物質が原発内で管理できずに漏出したことは、政府のいう「冷温停止状態」の定義に反するはずだが、森山氏は「問題は発生しているが、中期的な安全確保、安定的な冷却という観点では問題ない」と強調した。
(東京新聞12月14日より抜粋)
◯ 東京電力福島原発事故で、野田佳彦首相は16日、「事故の収束」を宣言した。
現実はほど遠いが、事故への臨戦態勢が解かれたなら、東電への責任追及に本腰を入れるべきだ。「想定外の津波」を盾に同社は刑事責任を免れようとするが、放射性物質をこれだけまき散らして罪に問われないのは不可思議だ。焼き肉店の食中毒事件で強制捜査が入り、東電はおとがめなしでは、社会の倫理が崩壊しかねない。
◯ 「一電気事業者にすぎない東電のために、国は倒産しないような特別な法律までつくった。刑事責任まで問われないとしたら不自然極まりない」ルポライターの明石昇二郎氏はこう語る。明石氏は七月、作家の広瀬隆氏とともに、東電の勝俣恒久会長や原子力安全委員会の斑目春樹委員長らに対する業務上過失致死傷容疑の告発状を東京地検特捜部に提出した。
その後、
特捜部からの連絡はないという。
明石氏は「東電の責任をきちんと追及できるかどうか、国としてのモラルが問われている」と話す。(略)
◯ 原発事故で刑事責任が問われた例では一九九九年九月の東海村臨界事故と、二〇〇四年八月の関西電力美浜原発3号機の蒸気噴出事故がある。東海村事故では、JCO東海事業所の従業員二人が大量被ばくで死亡。元所長ら六人が業務上過失致死罪で執行猶予付き有罪、法人としてのJCOが原子炉等規制法違反罪と労働安全衛生法違反罪で罰金刑になった。美浜事故では蒸気や高温水を浴びた作業員十一人が死傷。現場責任者ら六人が業務上過失致死傷容疑で書類送検され、五人が罰金の略式命令を受けた。遺族の一部からは「トカゲのシッポ切り」という声が上がった。
◯ 刑事責任はどうか。前出のJCOが問われた原子炉等規制法違反。同法は原子炉を扱う際の規則を定めており、適正な原発の運転を欠いたとなれば、今回も適用される可能性がある。しかし、罰則は軽く、JCOでも罰金は百万円だった。
(略)
◯ より厳しい刑事罰が必要だと考えるのは、東電に対する株主代表訴訟の準備を進める河合弘之弁護士だ。同弁護士は「被ばくさせたことで傷害罪に問えるし、原発周辺に立ち入れなくなったことで救出できずに亡くなった人もいたはず。業務上過失致死傷容疑で追及すべきだろう」と語る。(略)
河合弁護士は「東電は福島原発で昨年、津波による全電源喪失と放射能漏れを想定した避難訓練までやっている」と明かし、「とても『想定外』と言い逃れられる状況ではない」と断じる。(略)
◯ 河合弁護士はこう語気を強めた。「これだけ被害を出して、刑事責任なしは市民感覚からいっておかしい。警察や検察が捜査に乗り出すよう、一人でも多くの被害者が声を上げる必要がある」
◯ 【デスクメモ】放射能影響研究所の元理事長らでつくる政府の部会が年二〇ミリシーベルトの放射線量でも居住可能と答申した。法定基準は年一ミリシーベルトだ。
政府が違法を認めてどうする。
同じ日、環境相は東電社員に除染の推進員なる役を委嘱した。汚した当人が掃除するのは当然。
なぜ委嘱なのか。
正気を保つだけで疲れる国だ。
(2011.12.17東京新聞『こちら特報部』より抜粋)
処理汚染水漏れ
東電に厳重注意 保安院
福島第一原発の汚染水を処理した水を蒸発濃縮する装置から放射性ストロンチウムを含む水が海に漏れた問題で、経済産業省原子力安全・保安院は十三日、東京電力に対し、文書で厳重注意するとともに、問題が起きた装置を止めて原因を究明するよう求めた。
保安院の森山善範原子力災害対策監は、「今月三回、同じ設備で、しかも原因究明や対策を行っている中で漏えいした。非常に重視している」と説明。放射性物質が原発内で管理できずに漏出したことは、政府のいう「冷温停止状態」の定義に反するはずだが、森山氏は「問題は発生しているが、中期的な安全確保、安定的な冷却という観点では問題ない」と強調した。
(東京新聞12月14日より抜粋)
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