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放射性物質に汚染されたがれきやごみのの処理(2)

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放射性物質に汚染されたがれきやごみのの処理(2)




放射性物質に汚染されたがれきやごみのの処理(2)




「10万ベクレル以内の焼却灰等に関しては通常の埋立廃棄を行うといった政府決定がなされた」旨の報道が飛び込んできました。

 この事についてその問題性について触れておきたいと思います。

 8000ベクレル以上は通常の埋立をしないようにとの暫定の方針でした。
では、それ以下はいいのかということですが、8000ベクレ以下は住宅地利用しないことを条件に埋め立てを認める方針を既に示しています。
ということで自前の処分場があるところは各自治体の処分場へ今までどうり通り持っていっているところが多いです。

まあ、正式の処分場は埋立後も管理が義務付けられ、住宅などには利用しないのでこの条件はクリアします。
しかし、今までの例では埋立終了後公園などにしているところが結構あります。
適当にばらまくと後で確実に問題になります。

 また、コンクリート固化などするとかさが増えて、(薄めるのだから)結果的に濃度は下がります。
で、8000ベクレル以下になったら今でも埋め立てOKです。
なし崩しにばらまきで薄めることにならないよう後のことを考えきちんとさせるべきです。

 今、市民が問題にしているのは8000ベクレを超えたからでなく、あることそのものを心配をしているのだから、これを基本に考えるべきです。
住宅地に近いところに処分場があるところも多いからです。

 仕方がないから、実態に合わせ基準を変えているのではと勘繰られても仕方ありません。「8000ベクレルを決めたのは」にはそれなりの説明がついていま
た。
では10倍を超える今回の件ではどうなるのでしょうか。
働く人たちの安全も含め多角的に検討していかなければならないと思います。
 ちなみに、環境省が16都県に対し測定を要請しました。計469焼却施設のうち、7都県の42施設で基準値を超えていることがわかりました。東京、福島、千葉以外に基準値を超えたのは栃木(4万8600ベクレル)、茨城(3万1000ベクレル)、岩手(3万ベクレル)、群馬(8940ベクレル)、等。

 
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